| 1. |  | 看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。 看護者は、国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、
 経済的状況、ライフスタイル、健康問題の性質にもかかわらず、対象となる人々に
 平等に看護を提供する。
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      | 2. |  | 看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看 護を提供する。
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      | 3. |  | 看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する。 | 
    
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      | 4. |  | 看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共 有する場合は適切な判断のもとに行う。
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      | 5. |  | 看護者は、対象となる人々への看護が阻害されているときや危険にさらされている ときは、人々を保護し安全を確保する。
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      | 6. |  | 看護者は、自己の責任と能力を的確に認識し、実施した看護について個人としての 責任をもつ。
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      | 7. |  | 看護者は、常に、個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める。 | 
    
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      | 8. |  | 看護者は、他の看護者及び保健医療福祉関係者と共に協働して看護を提供する。 | 
    
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      | 9. |  | 看護者は、研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護学の 発展に寄与する。
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      | 10. |  | 看護者は、研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護学の 発展に寄与する。
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      | 11. |  | 看護者は、より質の高い看護を行うために、看護者自身の心身の健康の保持増進に 努める。
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      | 12. |  | 看護者は、社会の人々の信頼を得るように、個人としての品行を常に高く維持する。 | 
    
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      | 13. |  | 看護者は、人々がよりよい健康を獲得していくために、環境の問題について社会と 責任を共有する。
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      | 14. |  | 看護者は、専門職組織を通じて、看護の質を高めるための制度の確立に参画し、より よい社会づくりに貢献する。
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                                          |  | 平成19年5月19日 作成 平成22年7月  8日 改訂@
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